生活保護の方がおむつを支給されるのをご存じでしょうか。
- 支給条件
かかりつけ医などにより「常時失禁状態にある」と診断された場合に支給されます。
(介護度は関係ありません)
※(おむつ購入費支給申込書)をかかりつけ医に記入してもらい、担当ケースワーカーへ先に提出していただく必要がございます。(6ヶ月に1度)
現住所が豊中市の方 - 支給方法
介護用品店やスーパー、ドラッグストアなどで必要なおむつを購入。
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「領収証やレシート」を「保護開始変更申請書」に添付し、福祉事務所に提出。
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申請後、おむつ代として、ご本人様所定の口座などに支給されます。
また、1ヶ月の上限額は21,700円(税込)です。 - まとめ
支給のために必要なもの
①おむつ購入費支給申込書(意見書)→かかりつけ医などの記入(6ヶ月に1度)
②購入した時の領収証やレシート
③保護開始変更申請書→利用者様、ご家族様などが記入